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「政教分離」原則の真意を確認し、信仰者・宗教団体の政治参加が正当な権利であることを明らかにする。 目次 1 信教の自由について 2 信教の自由と政教分離の憲法的意義 3 憲法と宗教―宗教者の政治参加について 4 宗教団体の政治参加と政教分離 5 政治と宗教を考える―政教分離と政党論の視角から 6 政教分離と「靖国公式参拝」の問題点 7 改正宗教法人法の問題点 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 竹内 重年 1933年岡山市に生まれる。東大社会科学研究所で憲法、行政法専攻。ドイツ公法研究のためハイデルベルク大へ留学。熊本大学教授、明治大学教授、早稲田大学講師を歴任。検察官特別考試試験委員なども務めた。関東学園大教授。法学博士。弁護士。 |
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1では日本における問題状況を、2ではアメリカ合衆国の問題状況をテーマに論文を収録。「日本国憲法と信教の自由」「合衆国憲法修正第1条と「宗教」概念の審査基準」など計7編を掲載する。 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 桐ヶ谷 章 創価大学法学部教授。1942年7月神奈川県生まれ。1966年3月東京大学法学部卒業。1968年3月同大学大学院法学政治研究科修了。1970年4月弁護士登録(東京弁護士会)。1986年4月より現職。宗教法学会理事。21世紀弁護士人権フォーラム理事長。専攻は宗教法。 藤田 尚則 創価大学法学部教授・中央大学法学部兼任講師。1952年9月島根県生まれ。1975年3月創価大学法学部卒業。1983年3月中央大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得。1995年4月より現職。宗教法学会理事。専攻は憲法。 |
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日本国憲法公布以来、信教の自由と政教分離を定めた第20条は論議の的となってきた。選挙や政党間の議論で再び政争の具とならないよう、今一度その意味を検証するべく、専門家のインタビューや論文を集成。 「憲法20条は、宗教団体の政治活動を禁止するものではなく、宗教団体の支持する政党が政権に参加しても、そのことは20条に抵触しない」(趣意)との政府見解――今一度その意味を検証する。 目次 1 座談会「憲法20条の今日的意義について」 2 論文集―信教の自由と政教分離をめぐって(信教の自由と政教分離 フランスの政教分離をどうみるか 宗教団体の政治活動―政教分離原則の意味 イメージとしての「政教分離」論を問う 通俗的「政教分離」観を排す 宗教的情操教育の必要性―もう一つの宗教問題を考える 市民社会と宗教の役割―「信教の自由」は政治活動の自由を含む 憲法の制定過程から―「宗教者の政治活動は当然の権利」 アメリカ憲法でも宗教者の政治活動は当然の権利) |
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国家が宗教を管理するとき、人権は侵害され、国家は破滅に向かう。現在の政治の宗教への対応に異常なものはないか。創価学会にかかわる著者が、宗教と政治の関係を問い直す。 目次 1 一問一答 よくわかる「政教分離」と「宗教法人法"改正"」(だれでもわかる「政教分離」 「宗教法人法"改正"」早わかり 時代に逆行する権力の横暴を鋭く監視 宗教法人の「税制批判」への論駁) 2 宗教団体の政治活動をめぐって(宗教団体の政治活動―政教分離原則の意味 「信教の自由」を侵す「政教分離」論を破す 望ましい、非宗教的な体制下での宗教性の発現) 3 権力による宗教への介入に反対する(信教の自由を侵害する宗教法人法"改正" 信教の自由を脅かす「四月会」) |
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憲法が規定する政教分離は何を意味するのか。宗教一般に対する理解の乏しさに疑問をなげかけ、政教分離に関する問題を真正面から考察するために企画された連続講座の論考をまとめ、体系化した。 目次 第1部 信教の自由と政教分離原則 第2部 宗教の社会的価値 第3部 偏向する時流への警鐘 |
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激動の現代において、宗教への関心が高まっている。その渦中で、宗教を信ずる自由、宗教と社会や政治との関わりが、あらためて問い直される。これらの問題に明解な考え方を示す、格好の宗教案内書。 目次 第1章 信教の自由とは何か 第2章 日本における信教の自由の確立に至る歴史 第3章 日本国憲法と信教の自由 第4章 信教の自由をめぐる裁判例 第5章 政教分離問題をめぐる裁判例とその法理 第6章 宗教団体の自治と司法権 第7章 政教分離の原則と宗教団体の政治活動 |
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